◆境界標の設置
土地を取得した場合、自分が利用できる権利の範囲を明確にしておく必要があります。登記がしてあっても、現地に境界標がなければ、その範囲が他人には分からずトラブルのもとになります。自分の土地に境界標が設置されているかどうかもう一度確認しておきましょう。
◆地積測量図の作成
境界標の位置関係を明確にするために、土地家屋調査士が作成した「地積測量図」を保存しておきましょう。
長い間には、境界標がなにかの障害により移動したり、亡失して不明になることがあります。そのとき地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標を元の位置に復元することができます。
◆登記簿
境界標があって地積測量図が手元にあっても、それだけでは充分と言えません。
第三者から、真実の所有者は誰なのか、所有権以外の登記の有無等、外部から認識できる登記が必要です。
民法では、登記をしておかなければ第三者に対抗できないことになっています。
結論としては、境界標及び地積測量図並びに登記の三条件が揃っていれば完璧といえます。
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