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(有)ツルマキ測量事務所
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土地管理の三本柱
2008-08-27

◆境界標の設置
 
土地を取得した場合、自分が利用できる権利の範囲を明確にしておく必要があります。登記がしてあっても、現地に境界標がなければ、その範囲が他人には分からずトラブルのもとになります。自分の土地に境界標が設置されているかどうかもう一度確認しておきましょう。

◆地積測量図の作成
 境界標の位置関係を明確にするために、土地家屋調査士が作成した「地積測量図」を保存しておきましょう。
 長い間には、境界標がなにかの障害により移動したり、亡失して不明になることがあります。そのとき地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標を元の位置に復元することができます。

◆登記簿
 境界標があって地積測量図が手元にあっても、それだけでは充分と言えません。
 第三者から、真実の所有者は誰なのか、所有権以外の登記の有無等、外部から認識できる登記が必要です。
 民法では、登記をしておかなければ第三者に対抗できないことになっています。
 結論としては、境界標及び地積測量図並びに登記の三条件が揃っていれば完璧といえます。


司法書士試験を受験された方へ
2008-07-08

司法書士受験者方々大変お疲れ様でした。受けた感触はどうですか。
なにはともあれゆっくり休んでください。それとも点数が気になって落ち着きませんか。
そんな方当事務所に遊びに来ませんか。あなたが開業するための事務所のスペースあります。
1階 駐車場   2階 事務所  になります。
10坪ほどのゆったりとしたスペース用意してあります。

新潟市中央区笹口二丁目2番地20 ベル・カナン201号
TEL 025-210-7765


開発の足音!
2007-12-19

・開発の足音!
・造成工事着々進行!
私達はお客様のご希望の土地(農振地域・調整区域等)にご希望の施設ができるための諸問題を解決して、無事着工できるようお手伝いをしています。


随時採用を行っています。
2007-11-09
随時採用を行っていますので、お電話・メールでご連絡ください。

やる気のある若者!!新潟で仕事を頑張ろう!!
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ホームページリニューアルいたしました。
2007-10-29
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