建物の全部を取り壊したとき、建物が焼失したとき、建物は滅失して存在しないが登記記録が残っているとき、建物滅失登記を申請します。 【必要書類】 ・滅失証明書(建築業者押印) ・建築業者の会社謄本、印鑑証明書 ・認印(委任状に押印) *登記名義人が死亡している場合は、相続証明書類が必要になります。 *登記記録の住所と現住所が違う場合、変更証明書(住民票、戸籍の附票等)が必要になります。