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建物に関する登記
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建物表題登記
建物を新築したとき、建売住宅を購入したとき、以前建てた建物を登記していなかったとき、建物表題登記を申請します。

【必要書類】
・建築確認済証(建築業者より)
・工事完了引渡証明書(建築業者押印)
・建築業者会社謄本、印鑑証明書
・住民票1通
・認印(委任状に押印)


建物表題変更登記
建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更したときにする登記です。また、物置などの附属建物を新築したとき、建物の一部を取り壊したときなどにもこの登記が必要です。

【必要書類】
・建築確認済証(建築業者より)
・工事完了引渡証明書(建築業者押印)
・建築業者会社謄本、印鑑証明書
・認印(委任状、課税調査委任状に必要)


*親の建物に子が増築する場合、既存の建物の評価額と建築費用で共有関係にするため、持分の移転登記が必要となります。

【必要書類】
親・・・建物の権利証、実印、印鑑証明書1通
子・・・住民票1通、実印、印鑑証明書1通(実印は委任状、上申書に押印)


建物滅失登記

建物の全部を取り壊したとき、建物が焼失したとき、建物は滅失して存在しないが登記記録が残っているとき、建物滅失登記を申請します。

【必要書類】
・滅失証明書(建築業者押印)
・建築業者の会社謄本、印鑑証明書
・認印(委任状に押印)

*登記名義人が死亡している場合は、相続証明書類が必要になります。
*登記記録の住所と現住所が違う場合、変更証明書(住民票、戸籍の附票等)が必要になります。


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